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労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などは、【労働刑法】という側面をもっています。
したがって、罰則も定められ、懲役や罰金刑まで定められています。
しかし、一律に、【法律違反!即罰則適用!】というのも、企業側の認知不足もあれば、見解の相違だってありえますから、それはおかしな話です。
ですから、労働基準監督官は違反があれば、相当悪質でない限りは、【是正勧告書】あるいは【指導票】という行政指導の文書を交付します。
【是正勧告書】とは、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法などに違反が見つかった場合などに、労働基準監督官がその違反状態の【是正を促す】ものです。
【指導票】とは、直ちに違法であるとはいえませんが、放置しておくと違法状態となる、あるいは改善する必要があると判断される場合に交付されるものです。
いずれも、是正、改善の期日が定められ、会社が労働基準監督署に報告する必要があります。
是正勧告書、指導票については、労働基準監督署長はもとより、一労働基準監督官についてまでも、その行政指導文書を交付することができる権限を与えているのです。
労働基準監督官は、刑事訴訟法に規定する「特別司法警察職員」といい、専門的な知識を有する【おまわりさん】ということになります。
【是正勧告】、【指導票】は、「法的拘束力のない行政指導」ということですから、これを読むと
「じゃぁ、放っておいてもいいのでは?」
と思われる社長もいらっしゃるかもしれません。
しかし、違法な状態に置かれていることには変わりありませんので、無視し続ければ、書類送検が行われ、検察により起訴され、最終的に「懲役や罰金」という処罰が待っているということも、事実として覚えておかねばなりません。
したがって、民事裁判や、労働審判、あっせんなどの場にまで出て行き、解決を図ることよりも、この段階で【手を打ってしまう】ということも視野に入れて検討する必要があります。
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