さて、冒頭の「会社の憲法」と「紙切れ」の件、社長はどうお考えになられますか?

 「紙切れ」だとお考えの社長、私に5分だけお付き合いいただけませんか?

 きっと、社長のお考えを一新させてみせます。

 


 ご挨拶が遅れました。

 はじめまして、特定社会保険労務士の中山信行と申します。


 私は、社長が就業規則を「紙切れ」と思われるお気持ちも、ムリはないと思います。 

 そのような社長は、こう考えてらっしゃいませんか?
 
 そもそも、
 「就業規則ってどんな性質を持っているのですか?」
 「就業規則を作る意義はあるのかい?」


 非常に素朴な疑問であると思います。


 今は、便利な時代になり、「何でもインターネットで情報を調べられる時代」になりました。
 
 こうしてご覧になっている社長も、インターネットで就業規則に関する情報を見ているわけです。

 便利な時代ですね。

 しかしどうでしょう。逆に、従業員側もインターネットで、情報が調べられるということです。

 私の電話は、よく鳴ります。

 「従業員からこう聞かれたのですが・・・本当でしょうか?」
 「有給休暇の考え方が違うと言われました」
 「残業代の計算がおかしいのではないか?」
 「就業規則を見せてください。」


 これらは、従業員がインターネットをはじめとして、調べた結果でしょう。

 結論、このようなお問合せを頂いても、就業規則なしには、


 「法律上は、こうですが・・・御社の就業規則に、どう書いてあるかで・・・」
 「法律には定めがないので、その辺りは就業規則の定め如何で・・・」

 こうなりがちです。


 「就業規則なんぞ作っても、そこから売上は発生せんよ!」


 その通りかもしれません。

 でも、就業規則から「直接的に」売上が発生しないだけですよね?

 むしろ、トラブルになって、長期間、時間と労力を奪われる方が、会社の業績にダメージを与えると思いませんか?

 私は、そっちのトラブルの方が、売上も利益も絶対発生しないと思いますよ。

 
 「就業規則から『直接的に』売上が発生しない」

 就業規則で、労務リスクをリスクヘッジして、しかもその規定如何でヤル気を出して働いてくれたとしたら、 「間接的には」売上や利益は発生すると思いませんか?


 だから、就業規則は必要なのです。


 逆に、「就業規則は存在するけれど、なおざりだ!」でもいけないのです。

 

 

 社長は、よく取引先や新たな設備投資のために、よく「契約」をすると思います。

 契約書に「代表者印」をよく押していませんか?


 社長は、その契約書を大切にされると思います。


 会社と従業員との関係も「契約」です。労働契約です。社長のところでは、何で契約されてますか? 

 口頭ですか?A4、1枚の労働契約書ですか?

 口頭でも労働契約は成立しますが、最終的に規律しているのは、「就業規則」です。
 
 就業規則には、「契約」としての効果があります。

 イメージとしては、こうです。

 社長の会社では、「保険」に入っていませんか?

 そのとき、印鑑を押す契約書は、B4の紙1枚くらいではないですか?

 でも、それだけですか?必ずついてくるものがありませんか?

 


 そう、「約款」です。

 これと同じようなイメージとして考えてください。

 「契約書」+「約款」

 就業規則が紙切れであるわけがないのです。

 少なくともここまで読んでいただいた社長は、就業規則が「紙切れ」でないことをご理解ください。

 「リスク回避」に役立たない理由はありません。

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