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さて、冒頭の「会社の憲法」と「紙切れ」の件、社長はどうお考えになられますか?
「紙切れ」だとお考えの社長、私に5分だけお付き合いいただけませんか?
きっと、社長のお考えを一新させてみせます。
ご挨拶が遅れました。
はじめまして、特定社会保険労務士の中山信行と申します。
私は、社長が就業規則を「紙切れ」と思われるお気持ちも、ムリはないと思います。
そのような社長は、こう考えてらっしゃいませんか?
そもそも、
「就業規則ってどんな性質を持っているのですか?」
「就業規則を作る意義はあるのかい?」
非常に素朴な疑問であると思います。
今は、便利な時代になり、「何でもインターネットで情報を調べられる時代」になりました。
こうしてご覧になっている社長も、インターネットで就業規則に関する情報を見ているわけです。
便利な時代ですね。
しかしどうでしょう。逆に、従業員側もインターネットで、情報が調べられるということです。
私の電話は、よく鳴ります。
「従業員からこう聞かれたのですが・・・本当でしょうか?」
「有給休暇の考え方が違うと言われました」
「残業代の計算がおかしいのではないか?」
「就業規則を見せてください。」
これらは、従業員がインターネットをはじめとして、調べた結果でしょう。
結論、このようなお問合せを頂いても、就業規則なしには、
「法律上は、こうですが・・・御社の就業規則に、どう書いてあるかで・・・」
「法律には定めがないので、その辺りは就業規則の定め如何で・・・」
こうなりがちです。
「就業規則なんぞ作っても、そこから売上は発生せんよ!」
その通りかもしれません。
でも、就業規則から「直接的に」売上が発生しないだけですよね?
むしろ、トラブルになって、長期間、時間と労力を奪われる方が、会社の業績にダメージを与えると思いませんか?
私は、そっちのトラブルの方が、売上も利益も絶対発生しないと思いますよ。
「就業規則から『直接的に』売上が発生しない」
就業規則で、労務リスクをリスクヘッジして、しかもその規定如何でヤル気を出して働いてくれたとしたら、 「間接的には」売上や利益は発生すると思いませんか?
だから、就業規則は必要なのです。
逆に、「就業規則は存在するけれど、なおざりだ!」でもいけないのです。
社長は、よく取引先や新たな設備投資のために、よく「契約」をすると思います。
契約書に「代表者印」をよく押していませんか?
社長は、その契約書を大切にされると思います。
会社と従業員との関係も「契約」です。労働契約です。社長のところでは、何で契約されてますか?
口頭ですか?A4、1枚の労働契約書ですか?
口頭でも労働契約は成立しますが、最終的に規律しているのは、「就業規則」です。
就業規則には、「契約」としての効果があります。
イメージとしては、こうです。
社長の会社では、「保険」に入っていませんか?
そのとき、印鑑を押す契約書は、B4の紙1枚くらいではないですか?
でも、それだけですか?必ずついてくるものがありませんか?
そう、「約款」です。
これと同じようなイメージとして考えてください。
「契約書」+「約款」
就業規則が紙切れであるわけがないのです。
少なくともここまで読んでいただいた社長は、就業規則が「紙切れ」でないことをご理解ください。
「リスク回避」に役立たない理由はありません。
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