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A.はい、遅くとも計画届を提出した日の翌日の休業から助成金の対象日となりますので、注意が必要です。
また、計画届に記載した、休業予定日以外に休業させた場合も助成金の対象外となってしまいます。その場合は、少なくとも前日までに「計画変更届」の提出が必要です。
一方で、「仕事が入ってくるかどうかは、前日の午後などにならないとわからない」とか、「当日朝になって、キャンセルになる事もある」という場合、就労予定日(その事業所の休日以外)の全部を計画届の中に入れ込んでおくといいと思います。
休業予定日として計上しておいて、その結果、休業しなかったというのは構わないことになっています。
旅館やホテル、飲食業などは、定休日などがなければ、ほぼ全部の日程を入れることになると思われます。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
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