〒305-0031 茨城県つくば市吾妻3-8-11 デルフィビル103
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.業種の限定はありません。
ただし、中小企業にあたるかどうかというところで、中小企業に当たらない場合は、中小企業緊急雇用安定助成金ではなく、雇用調整助成金を使うことになります。
若干の要件の違いや助成金額に違いがあります。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.はい、確かに売上や生産量が減少していると判定するときに、「直前3ヶ月」とあり、それは「前月もしくは前々月」から遡った3ヶ月となります。
その際、「前月もしくは前々月」とは「初回の計画届を提出する際の最初の休業日が属する月から遡った【前月もしくは前々月】」となります。
つまり、9月1日を最初の休業日とする計画届を8月20日に提出することになった場合は、9月1日が属する月(9月)の前月(8月)もしくは前々月(7月)から遡った3ヶ月となります。
その期間に対応する損益計算書等が必要になります。
決算末から、通常2か月後が法人税の申告になろうかと思いますが、申告でドタバタしており、新たな期首の月次決算が思うように進まず、月次損益計算書がなかなか出来上がらないということもあり、その時期にあたる場合は注意が必要です。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.いえ、一度クリアすれば、そこから1年間は途中で売上が増加してもこの助成金を使うことができます。
また、1年後に継続して使う場合は、その際売上の判定が必要になります。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.はい、遅くとも計画届を提出した日の翌日の休業から助成金の対象日となりますので、注意が必要です。
また、計画届に記載した、休業予定日以外に休業させた場合も助成金の対象外となってしまいます。その場合は、少なくとも前日までに「計画変更届」の提出が必要です。
一方で、「仕事が入ってくるかどうかは、前日の午後などにならないとわからない」とか、「当日朝になって、キャンセルになる事もある」という場合、就労予定日(その事業所の休日以外)の全部を計画届の中に入れ込んでおくといいと思います。
休業予定日として計上しておいて、その結果、休業しなかったというのは構わないことになっています。
旅館やホテル、飲食業などは、定休日などがなければ、ほぼ全部の日程を入れることになると思われます。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.計画届を提出する際には、【判定基礎期間】というものを選択して、提出することになっているのですが、判定基礎期間とは、その会社でいう「賃金締切期間」のことであり、「毎月末締め」とか、「16日〜翌月15日締め」とか、そのことです。
中小企業緊急雇用安定助成金は、この「判定基礎期間」をもとに、計画、申請すべてを行うことになっており、1ヶ月ごと、2ヵ月ごと、3か月ごとから会社が任意で選択できることになっておりますが、通常は1ヶ月ごとに行なう方が会社にとってもスムーズであり、複雑な管理をわかりやすくすることができます。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.計画届を提出する際に、同時に労使で、休業日数や休業人数、賃金の支給率などを記載した書面協定を提出することになっています。
労働者側の代表者は、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は組合の代表、過半数で組織する労働組合がない場合は、従業員の過半数以上の委任により決せられた従業員代表者となります。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.いえ、委任状は初回の計画届を提出するとき最初に選任してから年に1回更新するごとに添付します。毎回つけるわけではありません。
もしくは、途中で退職などで変更になる場合は再度、委任状をつけて選任します。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
A.いいえ、協定書の中で一番低く記載している支給率となりますので、ご質問の件では「80%」になります。
もっとも、助成金の金額は、1人1日あたり、7,890円が上限ですから、「助成額算定書」で計算していき、1日あたりの単価が7,890円以上になった場合は、賃金を100%で支給しようと、80%で支給しようと戻ってくる助成金は同じ額になります。
Q.売上判定をするときに、「直前3ヶ月」とありますが、どの時点から遡って、3ヶ月と考えるのですか?
Q.売上の判定は、毎回計画届を出す度に、要件を満たしていなければいけませんか?
Q.「計画届」を出さずに、休業させておりましたが、このたび、助成金を得るためには「事前に計画届の提出が必要」と知りました。
それまでの分は、休業の助成金として受けられなくなりますか?
Q.従業員代表者の選任について、委任状をつける場合、毎回計画届を提出するたび従業員から、署名押印もらって添付するのですか?
Q.協定書で賃金の支給率を決めるときに、社員は100%、パートさんは80%くらいにしようと思っています。
助成金の支給額計算のときは、平均して「90%」位の賃金支給率として計算になるのでしょうか?
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