ザックリいいましょう。このような制度です。

なお、茨城県、千葉県などの災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、多種の特例がありますご注意下さい

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雇用保険に加入している会社(個人事業含む)が、

①地震(※)や不況の影響を受けて、売上(生産数量)が減少し、
②従業員(雇用保険加入者)を休業させ(又は、教育訓練させ)、
賃金を支払う場合に、国が一定の助成をしますという制度です

※当面の間、東北地方太平洋沖地震による影響を受け、休業(1時間単位OK)させる場合も対象となります。

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 生産数量というと、製造業等をイメージされることが多いようですが、この助成金の対象となる【業種】の限定はありません


 問題は、中小企業に該当するかどうかです。
 中小企業の範囲は下記のとおりであり、資本金か、従業員数どちらかを満たせばよいことになります。
 この範囲に該当しない場合は、大企業として【雇用調整助成金】の対象となります。

 小売業(飲食業を含む)  資本金5,000万円以下 又は、従業員 50人以下
 卸売業  資本金 1億円以下 又は、従業員100人以下
 サービス業  資本金5,000万円以下 又は、従業員100人以下
 その他の業種  資本金 3億円以下 又は、従業員300人以下

 なお、一定の要件を満たした【出向】も該当しますが、ここでは説明を省略しています。


 では、もっと具体的に掘り下げると、どうなのか?

 ①で、「地震や不況の影響を受けて、売上(生産数量)が減少し」とあります

 

 下記の図と一緒にご覧下さい。 【1】、【2】のいずれかを満たせばよいことになります。

 

【1】 売上又は生産数量の最近3か月の月平均値(仮に「A」)が、その直前3か月(仮に「B」)、又は前年同期(仮に「C」)と比較して5%以上減少していること。
(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でもOK

 

【2】 円高の影響により売上又は生産量の回復が遅れている事業主であり、売上等の最近3か月間(仮に「A」)の月平均値が3年前同期(仮に「D」)に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること

(ただし、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間にあるものに限る。)

 【2】の要件では、円高の影響によることを客観的、具体的に説明できなければなりません。

  ・取引先が海外移転をした

  ・円高の影響で外国人観光客の減少とともに、日本人観光客の海外観光が増えた  など

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なお、茨城県、千葉県などで災害救助法適用地域に所在する事業所の場合は、

「3か月」「1か月」と読み替えて、利用できます

したがって、単純に前年同期の月と比べて、5%以上売上が減少していれば、売上判定要件をクリアします。

 

売上減少の判定は、4段階で検討してみて、どこかでヒットすれば助成金の売上要件に該当します。(A、B、C、Dとは、上図例のA、B、C、Dのこと)

 【第1段階】
  A/Bで5%以上の売上減少があるか判定します。
   
   ○ 5%以上の減少がある ⇒ 売上減少要件満たす
  
   × 5%以上の減少がない ⇒ 第2段階で判定してみる 

 

 【第2段階】・・・観光地、農産地などで、季節ごとに売上に波がある会社は、できればこちらのほうがよい。
  第1段階で、5%以上の減少がなければ、A/Cで5%以上の減少を判定します。
  
   ○ 5%以上の減少がある ⇒ 売上減少要件満たす
  

   × 5%以上の減少がない ⇒ 第3段階で判定してみる

 

 【第3段階】
  それでも、5%以上の減少がないというときは、直近の決算における経常損益がが赤字であれば、A/B、A/Cで計算した結果、減少幅が5%なくても売上要件を満たします。
  (ただし、多少でも減少している必要はあります。)

   ○ 多少でも減少しており、【かつ】、直近の決算の経常損益が赤字である

     ⇒売上要件満たす

   × 減少はない、又は、減少はしているが、直近の決算の経常損益は赤字ではない

     ⇒第4段階で判定してみる

 

なお、【第3段階】の判定基準は、中小企業緊急雇用安定助成金のみであり、大企業が受けるいわゆる雇用調整助成金には、この判定基準は使えません

 

 【第4段階】・・・円高の影響で売上の回復が遅れていることを客観的、具体的に説明できる会社のみ

  A/Dをしてみて、

   ○ 15%以上の減少があり、【かつ】、直近の決算の経常損益が赤字である

     ⇒売上要件満たす

   × 15%以上の減少はない、又は、15%以上の減少はあるが、直近の決算の経常損益は赤字ではない

     ⇒毎月ごとに、【第1段階】〜【第4段階】の売上要件確認作業をし、要件を満たすのを待つ

※第4段階は、中小企業については、対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日までの間、大企業の雇用調整助成金については、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日の間にあるものに限られます。  

 

 中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年を単位として行うものであり、1年ごとに受給の売上要件等の確認が必要です。

 


 そして②では、「従業員(雇用保険被保険者)を休業(又は教育訓練)」ということになっています

 

 これは、あくまで助成金の対象となる者は、雇用保険に加入している従業員(正社員・パート問わない)だということです。

 ただし、平成23年7月1日以に到来する会社の給与計算期間の始期から、雇用保険加入期間が6ヶ月未満の雇用保険加入者は、加入6ヶ月を満たすまで、助成金の対象者とできなくなりましたが、特例により、茨城県、千葉県など災害救助法適用地域に所在する事業所は当面、6ヶ月未満の被保険者についても助成対象とできます


 したがって、会社としても雇用保険に加入し、労働保険料を滞納することなく納付している必要があります。

 雇用保険に加入していない従業員を休業させた場合、この助成金の対象とはなりませんが、そのような方であっても労働基準法の適用を受けますので、「会社の責任で休業させる」場合には、休業手当の支払いは必要になります。

 

 休業は、「もともと出勤日だったものを休業させる」のであり、「もともと出勤日」であることが前提となります。

 したがって、もとより「休日」であった部分は、出勤日ではないので助成金の対象日とはなりません。

 

 なお、1時間以上を短縮するような、いわゆる短時間休業も対象となります。

 この場合、従来は「全対象者について一斉に」1時間以上の休業をしていたものが対象でしたが、現在は、対象者ごとに1時間以上にわたって行われる短時間休業も対象になります(当分の間、特例として認められます。)。

 したがって、A班、B班などに分けて、午前出勤と午後出勤で対応させ、短時間休業をとることも可能となりますし、今夏の計画停電の影響による節電対策で、サマータイムなどを導入しているケースもあろうかと思いますが、終業を1時間早めるなどしても対象となりえます。

 

 教育訓練については、自社に出社させて担当講師指導の下、座学を行うことや製造ラインを一部ストップさせるなどして実地訓練を行うようなものが対象になります(「事業所訓練」といいます。)。

 製造ラインを一部ストップさせるなどして、製品の製造教育などを行う場合は、できあがった製品を廃棄処分しなければならず、市場に流して利益を獲得することは許されません。

 また、いわゆる教育訓練機関などに委託をして教育するものも対象となります(「事業所訓練」といいます。)。
 

 この点についても、「もともと出勤日だった」というのが前提で、かつ「所定労働時間内」に行うことがポイントです。

 もとより「休日」であった日については、対象ではありません。

 事業所訓練と、事業所訓練では、助成金受給額が変わります。

 


 ③の要件では、「賃金を支払う場合」とありますが、

 休業の場合、会社の責任として、労働基準法上の「休業」にあたりますので、その日について、平均賃金の6割以上を支給しなければなりません。

※地震による影響を受け休業させる場合や、計画停電による場合は、必ずしも「会社の責任」に当たらないこともありますが、助成金受給のためには、手当を支払う必要があります。 

 

 教育訓練の場合は、100%支払う場合のみ、教育訓練の助成金の対象となります。
  
 給料の支払率については、労使で、どの所属の方が、どの位の人数、何日間、その間の給料の支払率などを確認した、「休業協定書」や「教育訓練協定書」で決めていくことになります。

 給料の支払率に関しては、従業員の生活等も考慮し、労使で話し合って決することがいいと思われます。

1.中小企業緊急雇用安定助成金とは?

2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給金額

3.中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間

4.受給するためのフロー

5.茨城県、千葉県等の特例一覧まとめ

6.申請手続き代行料金について

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