【休業】
 休業手当相当額の80%
 (解雇等を行わない事業主、障害をお持ちの方に対する休業の分については、90%)

 

 ただし、80%、90%いずれの率で計算した場合でも、1人・1日につき、7,890円が上限額となります(平成23年8月1日現在。毎年8月1日に変更になります。)。

 この【休業手当相当額】とは、実際は、初回の申請書を提出する際の直近の労働保険年度更新で使用した、労働保険料申告書の数字を使って計算していくことになります。
 したがって、誰に給料をいくら支払ったからといって、1人当たりの助成金の額に差はでません

 

 例えば、会社が給料を100%保障するという前提で、月給50万円の部長Aさんと、月給20万円の社会人1年生Bさんを、同じ日数休業させたとします。

 休業手当相当額は計算の結果、上限の7,890円と算出されたとしましょう。

 会社は、100%給料を支払いますので、会社から従業員に支払う額に差はでますが、国から会社に入ってくる助成金には差はでません
 (要するに、会社が部長Aに50万円、社会人1年生Bに20万円支払うということで、会社から出す給料に差はでるが、助成金は、7,505円×休業日数で同じですので、部長に多く給料を払っている分、部長の分は助成金が多いということではないのです。)

 

【教育訓練】
 賃金相当額の80%に教育訓練分として加算を行う
 (解雇等を行わない事業主、障害をお持ちの方に対する休業の分については、90%)

 ただし、80%、90%いずれの率で計算した場合でも、1日・1人につき、7,890円が上限額となります(平成23年8月1日現在。毎年8月1日に変更になります。)。

 上記の金額に1人・1日につき、下記の額を加算

 事業所訓練⇒3,000円を加算

 事業所訓練⇒6,000円を加算

 したがって、最大の受給額は、1人・1日につき、13,890円となります(7,890円+6,000円、平成23年8月1日現在)。

 以上の記載は、大企業が受ける「雇用調整助成金」の金額ではありません。

 

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2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給金額

3.中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間

4.受給するためのフロー

5.茨城県、千葉県等の特例一覧まとめ

6.申請手続き代行料金について

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