3年間で300日(休業及び教育訓練)となります。


残日数の計算は次のとおりです。

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 したがって、休業させた日についてカウントするのでなく、例えば、対象被保険者数が100人いた場合、休業の延べ人数が100人に達したときに、「1日」とカウントすることになります。
 仮に、毎日50人休業させている会社の場合は、2日をもって、100人(50人×2日)に達することになりますので、そこで「1日」とカウントすることになります。

 

【特例】 

なお、この「3年間で300日」ですが、茨城県、千葉県等、災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、震災後の特例の支給対象期間(1年間)においては、震災前からこの助成金を利用していたとしても、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例期間終了後の受給可能日数に影響しない(ノーカウント)こととされました。

 

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2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給金額

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