【特例対象事業所】

  • 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主

   ⇒下記①〜⑤の特例

  • 上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【被災地関連事業主】

   ⇒以下①、②、④、⑤の特例

  • 被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主【2次下請等事業主】

   ⇒以下①、②、④、⑤の特例

 

【特例の内容】


直近3か月としている売上等の確認期間を最近1か月に短縮する


②震災後1か月の売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象にする(平成23年6月16日まで)


来、事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)


特例の支給対象期間(1年間)においては、過去に利用していてもこれまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない(カウントしないこととする。)。


⑤被保険者期間が6ヶ月未満の者も中小企業緊急雇用安定助成金の対象とする(23年7月1日以降に迎える給与計算期間の始期から休業対象者から除かれることになったが、特例で当面の間、対象にしてよい。)。

1.中小企業緊急雇用安定助成金とは?

2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給金額

3.中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間

4.受給するためのフロー

5.茨城県、千葉県等の特例一覧まとめ

6.申請手続き代行料金について

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