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 受給をするためには、少なくとも休業や教育訓練を行う【前日】までに、「計画届」を提出しなければなりません。


 前日までに提出された「計画届」に基づく休業が対象になるため、計画届の提出なき休業、教育訓練は対象外になります。
 また、同時に、労使で確認した協定(休業協定、教育訓練協定)を提出する必要があります。

 「計画届ありき!」ということを認識しなければなりません。

 

 では、その期間中に、変更が生じてしまった場合はどうするのか?


 これも、前日までに「計画の変更届」として、職安に提出する必要があります。
  ただし、休業に関しては、届け出た予定労働者、予定日の範囲内で減少する場合は、変更届を省略できます。

 教育訓練の予定に変更が生じた場合、それが日数等の減少でも、原則として事前に変更届を提出する必要があります。

 

 また、初回については、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」も提出します。
 これらは、売上等の要件をクリアしているかどうかのために提出するものです。


 なお、厚生労働省のガイドブックでは、「休業等の初日の2週間前をめどに提出」と記載されていますが、少なくとも計画届同様、前日まででも可能です。

 

【判定基礎期間とは何か?】

 ところで、図中にも登場する【判定基礎期間】とは何でしょうか?

 計画届を提出する際には、【判定基礎期間】というものを選択して、提出することになっているのですが、判定基礎期間とは、その会社でいう「賃金締切期間」のことであり、「毎月末締め」とか、「16日〜翌月15日締め」とか、そのことです。


 中小企業緊急雇用安定助成金は、この「判定基礎期間」をもとに、計画、申請すべてを行うことになっており、1ヶ月ごと、2ヵ月ごと、3か月ごとから会社が任意で選択できることになっておりますが、通常は1ヶ月ごとに行なう方が会社にとってもスムーズであり、複雑な管理をわかりやすくすることができます。

 

【申請はどうするのか?】

 申請については、基本的には、事業所管轄の労働局ですが、労働局は各都道府県に1箇所しかないため、遠方の事業所のために「職安」経由で提出することができる場合もあります。
 この点については、事業所管轄の労働局にお問合せ下さい。

 そしてこの申請は、判定基礎期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
  
東北地方太平洋沖地震の影響で助成金の利用が多くなればその分申請数も増え、入金まで時間がかかることが予想され、資金繰り等考慮して速やかに支給申請したいものです。

1.中小企業緊急雇用安定助成金とは?

2.中小企業緊急雇用安定助成金の受給金額

3.中小企業緊急雇用安定助成金の受給期間

4.受給するためのフロー

5.茨城県、千葉県等の特例一覧まとめ

6.申請手続き代行料金について

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